こんちには勇者コインです。
法人で仮想通貨を買おうか迷ってて、かつ消費税の本則課税を導入してる企業様。
2017年6月中に仮想通貨を買って、7月以降に売却すれば消費税の還付が受けられます。
H29税制改正の大綱にて、金決済法上の仮想通貨について消費税を非課税とする改正が行われました。
その内容が国内において2017年7月以降は仮想通貨の譲渡や仕入れは非課税として取り扱われるというものです。
以下、去年の日経新聞の一面です。
出典元:https://coincheck.com/blog/2516
全ての仮想通貨が非課税に取り扱われるので、ビットコインもイーサリアムもリップルもアルトコインも全てが対象。
もし2016年6月末までは購入したり譲渡すると課税処理されたのが、7月以降だと消費税がかからなくなります。
例えば100万円分の仮想通貨を購入した場合を比較すると、
2017年6月までに購入・売却 | 2017年7月以降に購入・売却 |
100万円 | 100万円 |
消費税8万円 | 消費税0円 |
以下、この制度をうまく使った例です。
6月中に100万円分の仮想通貨を買って、7月以降に値上がりして150万円分の仮想通貨を売却した場合。
7月からは非課税処理になるので仮想通貨の売上げに消費税が載ってこないので、8万円がそのまま還付されることになります。
売上にかかる消費税 - 仕入れにかかる消費税 = 納税額
これが売上に消費税が乗らなくなるので、仕入れにかかった消費税はまるまる戻ってきます。
仮に6月末までに仮想通貨を売却した場合は売上に消費税がかかるので、消費税の納税をしなければいけません。
12万円(売上150万円に掛かる8%の消費税) - 8万円(仕入れにかかった消費税) = 4万円
7月以降であれば売却で200万でも、500万でも売上が出てもきっちり8万円が還付されるということ。
※6月1日~30日の間は100万円以上の仮想通貨を買った場合、それ以上の分については消費税の還付が受けられない条件なので、あくまでマックス100万の消費税分が対象です。
個人での売買は消費税は関係なし。法人での取引のみ対象です。
他の企業も駆け込み購入の可能性あり
ということでこの消費税に関する税法によって、駆け込みで法人が仮想通貨を買う可能性は0ではない。
(どうなるかは分かりませんが、6月中にいくらか仮想通貨を買って7月以降に値上がりしたところを売って利益を出すということも出来るかも。)
はい・・勇者の独り言です・・
国内で仮想通貨はどこで購入したら良いか?
仮想通貨は取引所で買うことができます。コインチェック・ビットフライヤー・ザイフ等。
その中でもコインチェックであればビットコインの他にもイーサリアムやリップルなど主要なアルトコインが買えます。
また法人の本人確認が終わって審査に通れば、入金額の制限なしで入金が可能。
本人確認手続きには以下の工程が必要ですが、アップロードしてから2、3日で入金制限が解除されるので早いです。
- 法人名義の口座通帳の表紙の写し(通帳がなければネット口座の番号や支店名がある画面でもOK)
- 発行から6ヶ月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
- 個人の免許証など写真入りの証明証
以上、法人の消費税にかかる話でした。
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